最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)542 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審が適法に確定した事実によれば、被上告人を本件手形の正当な所持人とした
原判決の判断は正当であつて、何等所論の如き違法はない。
論旨は、原判示に副わない事実に立脚して原判決を攻撃するものであつて、とり
得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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