大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)542 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審が適法に確定した事実によれば、被上告人を本件手形の正当な所持人とした

原判決の判断は正当であつて、何等所論の如き違法はない。

論旨は、原判示に副わない事実に立脚して原判決を攻撃するものであつて、とり

得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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